いとあはれ

オカネとカラダに投資する実践記録です。オカネの投資先は投資信託、株式投資型クラウドファンディング、暗号通貨に。カラダの投資はトライアスロンやトレーニング、メンテナンスをメインに 男力を上げるために綴ります。

エンジェル税制って何?株式投資型クラウドファンディングで節税対策

タレメンの周りには建築関係で独立してる人はいますが、何かあたらしいことをするために起業した友人はいません。異業種交流会(という名の飲み会)にいって起業している人たちと話をすると、その人の友人や知り合いも起業していたりしますよね。まさにるいは智を呼ぶです。


起業された人たちの中には、そんな考えでよく独立したなぁと思う人がいる一方で、ホントによく考えてるなぁと感心できる人もいるわけです。

そんな起業意識が高くて創設間もないベンチャー企業に出資して、その企業が成功すれば大きなリターンを得られる訳ですが、そもそもそんなベンチャー企業に投資する機会…というか情報は巷に流れていませんでした。

それを身近なものにしたのがフィンテック(Fintec)であり株式投資型クラウドファンディングだと思っています。

今年2017年は株式投資型クラウドファンディング元年だと思いますが、FUNDINNO、GoAngel、エメラダエクイティの3サービスが開始しています。

タレメンも3サービスに登録しており、FUNDINNNOでBank Invoice株式会社とAuB株式会社の株式を購入し、エメラダエクイティではFar Yeast Brewing株式会社に応募しています。

そして株式投資型クラウドファンディングに興味を持つと頻繁に目にする言葉の一つがエンジェル税制だと思います。なんかお得そうだけどイマイチよく分からないのもエンジェル税制です。

エンジェル税制とは

経済産業省のホームページには以下のように記載されています。エンジェル税制(ベンチャー企業投資促進税制)のご案内(METI/経済産業省)

エンジェル税制とは、ベンチャー企業への投資を促進するためにベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して税制上の優遇措置を行う制度です。
ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

経済産業省のページは投資家側だけではなく、制度として企業側のことも記載しているのでちょっと理解しにくいのですが、少し読むと個人投資家の申請だけではどうにもならない事が分かります。投資した企業側からのアクションが必要なのです。

  1. 企業からエンジェル税制の適格企業である確認書の交付を受け
  2. 個人投資家が、確定申告の際 にその確認書を添付して申告することで税金の還付を受ける

そして確認書を用いて確定申告が必要です。投資家が受けられる優遇措置は以下のとおりです。

優遇措置

投資をした年に受けられる優遇措置

優遇措置A

設立3年未満の新しい事業を実施する企業に投資した金額が、総所得金額から控除(ただし、上限1,000万円と総所得金額×40%のいずれか低い金額が上限)でき ます。

優遇措置B

設立10年未満の新しい事業を実施する企業に投資した金額全額が、その年の株式譲渡益から控除できます。

株式を売却し損失が発生した場合の優遇措置

対象企業の株式を売却して損失が生じた場合、その年の株式譲渡益と通算できるだけでなく、その年に通算できなかった損失を翌年以降3年にわたって繰り越し、順次株式譲渡益と通算できます。

ちなみに、エメラダエクイティの第一号案件であるFar Yeast Brewing株式会社の案件は株式の購入ではなく、新株予約権の購入となります。新株予約権については、取得時点では対象になりませんが、それを行使して株式を金銭の払い込みにより取得した際にエンジェル税制の対象になります。
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さきほど、Bank Invoice株式会社から、エンジェル税制対応について月末に詳細を連絡予定との連絡がありました。FUNDINNO第一号案件のBank Invoice株式会社ですが、エンジェル税制も株式投資型クラウドファンディングで初となって欲しいですね。来週には結果が出るのかな。

個人投資家としてはとても節税効果の高い制度だと思います。FUNDINNOでは募集時にエンジェル税制適用企業か明示する動きもあるようです。一方で株式投資型クラウドファンディングにおける個人投資家視点での成功事例は、現時点では存在しないわけですから引き続きリスクはとても高い状況と言えます。
金銭面では損したとしても、投資して楽したと思える案件と出会いたいものですね。